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差額ベッド料(個室料)も医療費控除する術 差額ベッド料(個室料)も医療費控除する術  

 「差額ベッド料も医療費控除できることがある」

 こんな,知らないと損する情報をご紹介します.

 差額ベッド料とは

 入院して,個室にはいることになると,差額ベッド料(差額ベット料,利用料,使用料,代金)を一日何千円や何万円払うことになります.1日1万円なら約360万円.1日3千円でも約100万円の費用ですから庶民には大変ですね.

 個室には一人部屋,二人部屋,三人部屋,四人部屋などがあります.呼び方には病院によって,有料個室,差額個室,室料有料個室,特別室,特別個室,個室A,個室B,…,などがあります.
 厚生労働省では,特別の療養環境,特別療養環境室,と耳慣れない言葉で呼んでいます.以前は「特別の病室」と呼んでいました.
 差額ベッド料は,差額ベッド代(差額ベット代),個室料,個室代,個室利用料とも呼ばれています.

 医療費控除とは

 「医療費控除」とは,税金の計算のときに,「所得額」からその分小さかったものとして引いてくれる「控除」の一種です.
 かかった医療費から補てんされた額を引いてなお10万円を超える分(注1)が医療費控除額です.でも,最大200万円までです.

 (注1) 所得200万円以下のときは所得の5%を超える分ということになります.たとえば所得100万円なら5%の5万円を超える分が医療費控除額です.

 正確に知りたい方のための情報を書いておきますね:

医療費控除の主な関連法令・通達(2003年1月現在)


 たとえば,所得が600万円で医療費が年間200万円かかった人は,所得がその差の400万円だったとして税金を計算できるわけです.
 ですから,大雑把にいって,もし税率20%だったら,200万円×20%÷100%=40万円戻ってくることになりますね? (実際には定率減税額などほかの要素によって変わります.)

 問題点

 ところが,ふつう差額ベッド料は医療費控除で申請できないことになっています.
 個室の方が静かだからというような自己都合ではだめですが,治療の必要上個室を使ったのなら,税務署が認めます.
 所轄の税務署に確認したところ,個室が必要だった理由を医師が診断書で証明してくれれば,医療費控除の対象にできるということです.

 そこでこれから,うまくいった体験に基づいて,方法をご説明します.

 解決方法

 かかった病院の窓口に行って,診断書作成依頼をします.

 これが郵送でできるとよいのですが,まず行かないといけないのではないでしょうか.でもその前にいちど,診断書をお願いしたいのですがと電話してみるのがいいでしょう.

 病院所定の診断書交付の申請用紙に書いて病院に出すだけでは,断られる不安があります.
 そこで,もうひとつ,依頼趣旨を自由形式で書いた「診断書作成のお願い」と題した別紙を作って,所定の申請用紙に添付して出すと効果的です.
 成功させるためにはぜひやりましょう.

「診断書作成のお願い」の作り方


 そこには,題名,日付,患者名,申請者名,住所,電話番号に続けて,依頼の趣旨(個室料の医療費控除申請のため,個室を治療上使うことになった止むを得ない理由を書いていただきたということ)を丁寧に記します.

 そして,事務や医師が必要な情報をすぐ検索できるように,「下記」ででも,患者名とそのふりがな,診察券番号,入院期間,入院科名,主治医氏名を列記しましょう.

 主治医がもうその病院から転勤してしまっていても,他の医師が書いてくれます.入院当時の主治医氏名を書きます.

 また,他の病院や前年で作ってもらった例があれば,そのコピーも「ご参考」として添付します.作成が楽であれば医師が引き受けてくれる率が上がるでしょう.


作成例(コピー貼り付けで利用可能)




 さて,診断書ができあがるとどうなるかというと──.
 もう一度取りに行かないといけない病院(連絡をくれる病院,くれない病院があります),郵送してくれる病院(切手を窓口に出す必要のある病院もあります),入院していれば病棟に届けてくれる病院など,さまざまです.
 診断書作成料の支払い方法も含めて,楽にとれる方法を病院窓口に相談してみてください.

 作成にかかる日数は1日〜3週間位でバラバラです.結構かかることがありますから,もし医療費控除以外の目的もあって確定申告で急いでいる場合は,3月中旬の期限から逆算して余裕をもって作成依頼する必要があります.

 もらった診断書を,税務署に差額ベッド料も入れた確定申告書を送るときに添付します.注釈のひとつも別紙でつけておけばよいでしょう.

 診断書作成料は控除できる? → できません.





取得した診断書例





手順のまとめ


■「診断書作成のお願い」(自分の書式で)を書きます.
 参考の前例があればコピーを用意します.

■病院に電話して診断書作成,作成料支払方法,できあがり連絡方法,受取方法を聞きます.

■病院窓口に行って,病院所定の診断書作成依頼書を書いて,自分の用意した書類と一緒にして申し込みます.

■病院所定の方法で診断書を受け取ります.
 個室利用のやむを得ない理由が書かれているか確認します.

■税務署への確定申告書にその診断書を添付し,注釈を書いて出します.
 万一診断書での説明が不足していたら,自分の注釈で補足説明します.

■税務署が認めると,振込などで還付金が返ってきます.



 その他のチェックポイント

●国税が返ってくるだけでなく,地方税も返ってきます.これは申告しなくても,国税の方から連絡がいくので楽です.国税の3分の1もの額が戻ったりします.

●医療費控除など税金を返してもらう申請(還付申請)は,何も翌年3月の確定申告の時期が締め切りというわけではありません.
 以前の医療費も,翌年の確定申告に遅れたからなんていってあきらめずに,ぜひ見直しましょう.5年までは取り戻せます.

●高額過ぎると認められないケースがあります.
 医療費控除は「病状に応じて一般的に支出される水準を著しくこえない部分の金額とする」となっているためです.インターネットで見ると1日2万円というあたりは微妙な額のようです.ただ,理由にもよるでしょう.

●空き部屋がなかった場合は出してみるものです.特に,「空き部屋ができたら個室から大部屋に移った/戻った」といったときは,客観性もあります.
 そのほかの理由にも,重症だった,ナースステーションから見える部屋や集中治療室に入れて常時監視する必要があった,感染症で他の患者への感染防止の必要があった,他の患者の迷惑が考えられた,リハビリの環境で必要,治療に機器が必要,などさまざまな理由が考えられます.複数あれば全部挙げましょう.

●自治体によっては,差額ベッド料を助成しているところもあります.
 たとえば,いま検索した例ですが,千葉県市川市では,68才以上の人に1日1,500円まで差額ベッド料を助成する場合があるそうです.
 → ■ お年寄りの医療について(市川市)
 ぜひ,お住まいの自治体について調べてみましょう.
 → ■ 全国自治体リンク集ANADAさん

 自治体の助成を受けた場合も,残りのかかった部分について,税金の医療費控除を検討しましょう.申告書では「保険金などで補てんされる金額」欄に記入し,医療費からマイナスされる計算がされることになります.

●共済,保険などで差額ベッド料を助成する場合もあるようです.
 ですから,会社やご家庭で加入なさっているすべての制度について見直して見られたらいかがでしょうか.

 差額ベッド料は払わないとダメ?

 差額ベッドを使っても病院に差額ベッド料を払わなくていい場合があります.これは厚生労働省の基準によるものです.
 同意書に判やサインをした後で知って「知ってたら払いたくなかった」と言っても大騒ぎでしょう.「覆水盆に返らず」という言葉もあります.これから入院する方は十分気にされたらいいと思います.


 ただ,同意書に判やサインをし,あるいは支払いをしたからといって上記の医療費控除の対象から外れることはありませんので,遠慮なく確定申告しましょう.

※もし不正確な情報や最新でない情報が含まれていても,すみませんが筆者は責任を一切負いません.メールでご指摘をいただければ幸いです.
 正確な情報は税務署,税理士,自治体,病院などにお尋ねください.
* 関連情報リンク

 ■ 国税庁ホームページ

 ■ 給与所得者の確定申告
 〜平成15年1月・国税庁キャンペーン資料〜
 (国税庁)
 2003年(平成15年)は確定申告書の作成がウェブでできましたが,2004年(平成16年)からは,確定申告書の作成も税務署への送信もウェブでできるようになるそうです.

 ■ 医療費控除 多額なら税金を還付 対象になるのは… 読売@マネー 大手町博士のゼミナール

 ■ 医療費控除の対象となる入院費用の具体例新田税理士事務所)(他の項目も有益です)

 ■ (社会福祉制度‐医療費控除)認められるもの:○,認められないもの:×CROHN'S-NETさん)(情報の出所は分かりませんが詳細な区別が記されています)

 ■ 会社は教えてくれない、サラリーマンが確定申告で得する裏技 大村大次郎(元国税調査官)



 
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